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空撮事案のご紹介
どうもDRONE WALKER(ドローン ウォーカー)編集長の吉武穂高です。
今回は、ご依頼いただいた空撮事例の中で非常に面白い案件があったので、ご紹介をいたします。
会社の屋上にある太陽光パネルを含めた空撮写真を撮影して欲しい。
ホームページのトップ画面に使用するため、会社の建物屋上にある太陽光パネルを含めた写真が欲しいということで、お仕事の依頼を受けました。
簡単に概要をまとめると
- 愛知県東海市某建築会社
- 「人口密集地域:DID地域」ではない。
- 空撮パイロットの国交省からの許認可
- 東海3県(愛知三重岐阜)で人または物件から30m以上の距離が確保できない場合も飛行可能。
ドローンを飛ばす場所や運用については以下の記事を参考にしてくださいね。
https://drone-aerial-corps.com/2016/07/07/777/
空撮する時、公道をドローンで通過する必要がある。
ただちょっと特殊なケースで、
こちらの都合で撮影日が土日しか行くことができず、土日では会社全体が「セコム」により中に入ることができないということ。
そのため、ドローンを一つ道路を挟んだ会社の駐車場から飛ばすことになりました。
公道は警察の管理下に置かれるので、事前に警察に許可を取ることにしました。
その前に国土交通省の許認可の是非について確認しておきます。
許認可の是非|国土交通省
空撮パイロットは、愛知三重岐阜の東海三県で
- 『人または物件から30m以上の距離が確保できない飛行』
- 『人または家屋の密集している地域の上空』
などの条件でも飛行可能な許可を国土交通省から得ております。
空撮場所は、特に「人口密集地域:DID地域」ではありませんし、周囲に第三者のいる環境でドローンを飛ばすつもりはありませんが、最低限これくらいの承認は得ておいたほうがいいかなという印象です。
https://drone-aerial-corps.com/2016/07/03/hikoubasho/
許認可の是非|公道上をドローンで飛行する時に警察からの許認可は必要か?
今回空撮事例を紹介したいと思った最大のポイントなのですが、
ドローンの離発着ポイント「私有地」から空撮ポイントの「私有地」まで行くのに、非常に小さい道ですが、一瞬「公道」の上空をドローンで通過することになります。
そのため、その道路を管理するのは地域の「東海警察署」から道路上を通過するために許可が必要だと判断しました。
警察に公道上をドローンで飛行する時の許認可が必要か実際に聞いてみた。
電話した結論
「公道上をドローンが通過することに許可は必要ないですよ〜!」
とのご回答。ついでに
「国交省の許認可は得ているんですよね?でしたらドローンを飛ばす日時と場所教えてもらえれば、近くの交番などに通知しておきますので、もし通報があった場合はそのように対応しますよ〜!」
これは意外な回答でした。
どうも現在の東海市の地域交通課では、ドローンは飛行機やヘリコプターと同じ扱いで、飛行機などがいちいち飛んでいる真下の警察署の許可を得る必要があるのかということと同じ理屈らしいので、特に許可は必要ないという見解だそうです。
個人的な見解ですが、ドローンの離発着のポイントが「公道」であれば、警察から事前の許可が必要であるというのが現在の解釈です。
実際に弁護士先生が書いた「ドローンビジネスと法規制」という書籍において、
道路の上空での、ドローンなどの飛行は原則として道路使用許可が不要である。
と記載されております。
ただし、「一般交通に著しい影響を及ぼすような使用」の場合はもちろんドローンの使用について確認すべきと思います。
道路を管理しているのは、そこを管理する警察になりますので、道路上をドローンで通過することに許可が必要な地域もあると思っています。
現状、ほとんどの地域ではそこまで細かい法整備はされてない部分がほとんどだと思われますので、現状『グレー』と言ったところでしょうが、もし道路上を飛ばす必要があれば、事前にその地域の警察に確認すべきです。
念のためにやっておくべきこと
私自身紙ベースで事前の非常計画を警察に提出しようと思っておりましたが、完全に口頭のみで完結してしまいましたので、
電話した日時・時間と電話対応した担当者のお名前だけ控えておきました。
後で言った言わないというトラブルもなきにしもあらずなので( ^ω^ )
他にも警察に連絡する意味|通報されたら負け!
まあ道路上をドローンで飛行しなくても、近隣住民がドローンを見たときに通報する可能性はあります。
どれだけドローンを飛ばす側が法律を遵守していてもルールを守っていても、ほとんどの方はドローンのことについて詳しいことを知らない人であり、なんなら危険なものという認識さえあります。
その時に事前に警察にこの日この時間、こういう目的でドローンを飛ばすということを知ってもらうことで、通報の段階で警察からも無用の誤解を避けることができます。
私自身元々消防職員でしたので、たとえば「田畑の野焼き」などをする場合は「煙火届け」なんか一定の書類を出してもらうことで、近隣住民から通報があった際は、その旨を伝えた上で現場に出動していました。
消防の場合は、万が一でも別の火災や現場という可能性も考えられるので、通報が入った以上は必ず現場に行くことになります。
ドローンの業務は空撮だけじゃない。関係機関との調整力も必要と実感
まあドローンの場合は現状そんな義務はないのですが、業務で行う場合や場所などを鑑みて必要であればこれぐらいしておくべきかなというのが個人的な見解です。
まあ今回のようなケースは稀なので、初めは考えうる限り事前に起こりそうなトラブルを避けようというアクションを事前に行っただけで、これから様々な事例を重ねていく中でどんどん私自身どこからどこまでが白か黒か肌感覚でわかってくると思いますので、それまでは慎重に関係機関に連絡をとっていこうと考えております。