ドローンの飛行可能場所でおなじみの河川敷について
当メディアでも、ドローンの飛行可能場所の有力候補に「河川敷」のご紹介をさせていただいております。
しかし注意点がありますので、少し具体的に触れて解説していきたいとおもいます。
この記事の目次
ドローンを取り巻く法律『航空法』についておさらい!!
- 空港周辺の上空(空港から10km以上離れる必要があります。)
- 人口集中地(DIDで調べればわかる)
- 150m以上の高さ
- 夜間飛行は禁止:原則ドローンの飛行は日の出から日没までです。
- 人や物から30mの距離をとること:撮影対象でないものからは一定の距離を保つ必要があります。
- イベント上空の飛行:祭りやイベントの際は原則禁止されており、主催者の許可などが必要になる。
- 目視外の飛行:自分で直接確認できない位置での飛行は許可が必要になる。
- 危険物の輸送:禁止されています。
- 物の落下:ドローンからものを落下させたい場合は許可が必要
もう少し詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてくださいませ。
そこから大方は、「SORAPASS」なんかで「人口密集地域:DID地域」を避けてもらった上で、Googleマップのストリートビューで現地をざっと下見した上で有力な飛行場所を探すといった手順になります。
さてそこから実際にドローンの飛行可能な場所を探していくとなると、以下の3点が有力な候補に上がります。
- 山
- 海
- 河川敷
この3つですね。
山や海は多くの人にとって近くにあるとは限らないので、「河川敷」はドローンの操縦訓練をする上で非常に重要な場所になるわけです。
しかし、ここで注意が必要で、上記の『航空法』の条件をクリアしても、河川敷でドローンを飛ばしていいというわけではありません。
「河川法」という法律があるのです。
河川法とは!?
細かい内容は割愛しますが、一言ドローンに抵触する部分について触れますと、
河川敷によっては、ドローンなどの飛行が制限される可能性がある!
ということです。
ドローンは、「人口密集地域:DID地域」などを航空法を避ければ、どこでも飛ばしてよいかと言われればそういうわけではなく、希望する場所が私有地であれば、当然その私有地の所有者の許可を取る必要があります。
河川敷も同じく、そこを管理する国や市の確認を取る必要があります。
多くの市町村・行政は現状、河川法でドローンの飛行について触れてないが・・・
現在の河川法では、ドローンの飛行の可否についてまで触れている行政は非常に少ないです。
しかし、しっかり「ドローンの飛行禁止」を定めた行政があるのも事実なのです。
もしあなたが飛行禁止された場所でドローンを飛ばしてしまい、近くの住民などから通報され警察が来てしまった場合は言い逃れができません。
そのため、ご自宅の近くでよく飛行練習場に活用しようと思っている場所が河川敷であれば、そこを管理する行政などに一度確認してみることをお勧めします。
多くは下記の写真のような、看板があり、その河川を管理している行政がありますので、そちらに電話で確認してみるとよいでしょう。
写真は岐阜県長良川の八坂駅付近の河川敷の看板になります。
管理しているのは一級河川・二級河川などによって市や国が管理しているなど変わる場合がありますが、多くはその市の「河川砂防課」みたいな部署があるためそちらに確認するとよいでしょう。
実際に上記の看板の連絡先に確認したところ、担当職員の方も「すぐにはわからないので調べてみますね〜!」とのご回答。
1時間ほどして、再度連絡があり、
「近隣の住民に迷惑掛らない範囲でならば大丈夫ですよ〜!」
とのご回答をいただきました。
当然、ドローンフライト中にその河川敷エリアに第三者が入ってきた場合は即座に飛行を中止する必要があります。
念のために|担当の裁量があるため、メールなどの証拠、電話であれば電話した記録と担当の名前を控えるべし!
行政は担当や受付した職員によって多少裁量権が異なります。
後々言った言わないなどのトラブルを避けるために、できればメールなど確実に残るような内容にするか電話であれば電話した日付と担当の名前を控えるようにするとよいと思います。
ドローンを安心して飛ばすには手間がかかる。しかしちゃんと手続きを踏めばいろんな場所で飛ばすことができる。
今回、ご紹介した河川法について、多くはそこまで認識し、確認してドローンのフライトをしていた方は少ないと思われます。
正直グレーな部分に関しては、まだまだこれからドローンの周知とともに法制度など明確になってくれることを期待しますが、曖昧な部分を曖昧にしないように、そしてドローン業界のクリーンな発展のためにも、できるだけ正しい手順でドローンの飛行を楽しみたいものです。