基礎知識

田んぼの上でドローンを飛ばしていいの?私有地上空での飛行注意点

田んぼの上でドローンを飛ばしていいの?私有地上空での飛行注意点
waikler

田んぼや家屋など他人の私有地や建物の上空でドローンは飛ばしていいのか?

吉武編集長
吉武編集長

どうもDRONE WALKER(ドローン ウォーカー)編集長の吉武穂高です。

さて、タイトルの内容のとおり、田んぼや他人の私有地の上空でドローンを飛ばしていいのかどうかについて触れていきます。

結論からいうと、

航空法の規制に縛られずとも、私有地上空は民法に違反する可能性があります。

田んぼなどでの上空でも土地の所有者に許可をとっておいた方が無難ということになります。

さすがに民家などの上空を無許可でドローンの飛行をさせることはないと思いますが、YouTubeなどで動画を確認している限り、民家上空をフライトしている動画はいくつも見受けられます。(許可をとっているかは不明)

しかし、田んぼの場合はいいんじゃないか?

と思ったりしますよね。

今回はその辺りについて触れてお話しできればと思います。

※今回の記事は「ドローンビジネスと法規制」と「国土交通省のHP」を参考に書いております。

国交省の見解

国土交通省のホームページには以下のような質疑応答の記載があります。

Q:「航空法にしたがって飛行すれば、第三者が所有する土地の上空を飛行してもよいのでしょうか?」

A:航空法の許可などは地上の人や物件などの安全を確保するため技術的な見地から行われるものであり、ルール通りに飛行させる場合や許可などを受けた場合であっても、第三者の土地の上空を飛行させることは所有権の侵害に当たる可能性があります。

引用:国土交通省無人航空機に関するQ&Aより

と記載されております。

つまり、「航空法」と「民法」とは直接関係ないということです。

そのため、いくら国土交通省の航空法の規制対象外であったり、許可承認をうけていたとしても、飛行する土地の上空が所有者の権利を侵害していた場合は、民法により損害賠償請求やドローンの飛行を差し止めを受ける可能性があるということです。

飛行機やヘリコプターは許可をとって飛行しているのか?

では飛行機やヘリコプターが第三者の許可を得て、その土地の上空を飛んでいるのかというとそうではありません。

ヘリコプターなどが飛んでいる上空は、土地所有権者の権利が及ぶ範囲外を飛んでいることになるのです。

航空機の最低安全高度は、航空法によって家屋密集地域であれば、水平距離600mの範囲内のもっとも高い障害物の上端から300mの高度、それ以外の場所ではあれば150mと定められれおります。(引用:ドローンビジネスと法規制より)

では、その土地利用権者の権利の及ぶ範囲とはどこまでなのか?

この辺りが現状の法的課題で具体的な明記がない状態なのです。

田んぼ・民家・公共施設など土地の利用目的によってその権利が及ぶ範囲(この利用目的ならその上空100mまで権利が及ぶなど)も異なるかもしれません。

またドローンそのものも世に出てまもないため、具体的な事例や判例も少ないのが現状です。

この問題については、国も「小型無人航空機に関する安全・安心な運行の確保などに向けたルールの骨子」において法整備などを進めるみたいですが、それはこれからの課題ですね。

まとめ|他人の所有地を飛ばす場合は、その所有者に確認・許可を行なった上でドローンを飛ばすべし!

序盤でも述べた結論に戻りますが、仮に航空法の規制対象外であったり、許可承認を受けていても、それはイコール他人の所有地でも飛ばしていいというわけではないということ。

そして民法の適用により、ドローンのフライトが差し止めになったり、場合によって賠償責任がかかる可能性があるということを認識しておくべきです。

モラルのない方が無闇にドローンをフライトさせることによって、仮に土地所有者から訴えられたりすることはなくとも、気分を害しその場所でドローンのフライトが禁止になることは往々にしてあるものです。

なので、ドローンを飛ばす上で、その土地をどこが所有し管理しているかを事前に調べ、そこで確認をとった上でドローンを飛ばすようにした方がよいと言えるでしょう。

参考書籍:ドローンビジネスと法規制

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吉武穂高
吉武穂高
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ドローン操縦時間500時間超。日本全国の絶景を空撮しております。日本一わかりやすいドローンメディアとして丁寧な編集を心がけていきます。DRONE WALKERは国土交通省HP掲載団体です。
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